年少者労働基準規則 第十条

(帰郷旅費支給除外認定の申請)

昭和二十九年労働省令第十三号

法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。

第10条

(帰郷旅費支給除外認定の申請)

年少者労働基準規則の全文・目次(昭和二十九年労働省令第十三号)

第10条 (帰郷旅費支給除外認定の申請)

法第64条ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。

2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。

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