年少者労働基準規則 第十条
(帰郷旅費支給除外認定の申請)
昭和二十九年労働省令第十三号
法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
(帰郷旅費支給除外認定の申請)
年少者労働基準規則の全文・目次(昭和二十九年労働省令第十三号)
第10条 (帰郷旅費支給除外認定の申請)
法第64条ただし書の規定による認定は、様式第4号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第23号)第7条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第64条ただし書の規定による認定を受けたものとする。