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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則

昭和二十九年農林省令第五十一号

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酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和二十九年農林省令第五十一号
  • 公布日: 1954-08-18
  • 収録条文数: 36件

条文へのリンク

  • 第一条 (生乳の処理の方法)
  • 第二条 (都道府県計画に係る協議の手続)
  • 第二条の二 (市町村計画を作成することができる市町村の基準)
  • 第二条の三 (市町村計画に係る協議の手続)
  • 第二条の四 (経営改善計画の記載事項)
  • 第二条の五 (経営改善計画の認定基準)
  • 第三条 (集約酪農地域の申請)
  • 第四条 (集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)
  • 第五条 (集約酪農振興計画の変更)
  • 第六条 (草地の形質変更の届出)
  • 第七条 (酪農事業施設の設置の承認申請)
  • 第八条 (集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)
  • 第九条 (施設の変更)
  • 第十条 (酪農事業施設の変更の承認申請)
  • 第十条の二 (指定地域の区域内の酪農事業施設の届出)
  • 第十一条 (事業の休止期間)
  • 第十二条 (事業の開始等の届出)
  • 第十三条 (生乳等取引契約書の届出)
  • 第十三条の二 (売買価格等の約定の事前申出期間)
  • 第十三条の三 (契約の更新等の事前申出期間)
  • 第十三条の四 (組合等が当事者となる契約等の交渉)
  • 第十四条 (協力の請求)
  • 第十五条 (身分を示す証明書の様式)
  • 第十六条 (権限の委任)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二条の三
  • 第二条の四
  • 第二条の五
  • 第三条
  • 第四条