競馬法施行規則 第一条

(競馬場)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号。以下「法」という。)第二条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。

第1条

(競馬場)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第1条 (競馬場)

競馬法(昭和二十三年法律第158号。以下「法」という。)第2条の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。

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