競馬法施行規則 第三条の二

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、法第四条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

第3条の2

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第3条の2

競馬会は、法第4条の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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