競馬法施行規則 第九条

(払戻金の算出方法等)

昭和二十九年農林省令第五十五号

勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按分したものとする。

2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

3 競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。

4 競馬会は、法第八条第一項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

第9条

(払戻金の算出方法等)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第9条 (払戻金の算出方法等)

勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按分したものとする。

2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。

3 競馬会は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。

4 競馬会は、法第8条第1項の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

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