競馬法施行規則 第二十一条

(調教師又は騎手の免許試験)

昭和二十九年農林省令第五十五号

調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。

2 前項の場合において、騎手の免許試験は、令第五条の競走の種類ごとに行うものとする。

3 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第一項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。

4 調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。

5 調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第十二項の規定により改正される前の法第一条第二項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。 一 身体 二 学力 三 人物 四 調教又は騎乗の技術

第21条

(調教師又は騎手の免許試験)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第21条 (調教師又は騎手の免許試験)

調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬会が毎年、二回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。

2 前項の場合において、騎手の免許試験は、令第5条の競走の種類ごとに行うものとする。

3 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験(第1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の二十日前までに、これを公示しなければならない。

4 調教師の免許試験については二十八歳以上の者、騎手の免許試験については十六歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている二十八歳未満の者であつて競馬会が適当と認めるものは、この限りでない。

5 調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。 一 身体 二 学力 三 人物 四 調教又は騎乗の技術

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