競馬法施行規則 第二十条
(調教師又は騎手の免許)
昭和二十九年農林省令第五十五号
法第十六条第一項の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第五条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
(調教師又は騎手の免許)
競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)
第20条 (調教師又は騎手の免許)
法第16条第1項の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第5条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。