競馬法施行規則 第二条
(競馬の開催)
昭和二十九年農林省令第五十五号
法第三条の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として一年間に開催できる開催日数の合計は、二百八十八日(天災地変その他日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、二百八十八日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。 一 年間開催回数(毎年一月一日から十二月三十一日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回 二 一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数) 三 一回の開催日数については、十二日(天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された一日の競走回数の二分の一以上の競走を実施することができないときは、十二日に当該開催日の日数を加えた日数) 四 一日の競走回数については、十二回
2 法第三条の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。 一 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月五日から同月七日まで又は十二月二十八日のいずれかの日からなる日取り 二 前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が十二月二十八日である場合にあつては、変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取り