競馬法施行規則 第五条

(電磁的記録)

昭和二十九年農林省令第五十五号

法第六条第三項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。

第5条

(電磁的記録)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第5条 (電磁的記録)

法第6条第3項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)競馬法施行規則の全文・目次ページへ →