競馬法施行規則 第五条の二

(海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、法第六条第四項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該競走の名称及び日時並びに当該競走が実施される国又は地域及び競馬場の名称 二 勝馬投票法の種類(法第七条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第七条第八項、第五十四条の二第一号及び第二号並びに第五十四条の三第一項において同じ。) 三 勝馬投票券の発売方法

2 前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。

第5条の2

(海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第5条の2 (海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)

競馬会は、法第6条第4項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 当該競走の名称及び日時並びに当該競走が実施される国又は地域及び競馬場の名称 二 勝馬投票法の種類(法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第7条第8項、第54条の2第1号及び第2号並びに第54条の3第1項において同じ。) 三 勝馬投票券の発売方法

2 前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。

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