競馬法施行規則 第十一条

(払戻金の最高限度額)

昭和二十九年農林省令第五十五号

法第九条第二項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円(二千万円以上六千万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。

第11条

(払戻金の最高限度額)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第11条 (払戻金の最高限度額)

法第9条第2項の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円(二千万円以上六千万円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。

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