競馬法施行規則 第十七条

(登録の取消し)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 一 死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。 二 登録の抹消を申請したとき。 三 第十五条第一号から第四号まで、第六号から第八号まで又は第十二号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。 四 法人でその役員のうちに第十五条第一号から第四号まで又は第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。 五 組合でその組合員のうちに法人又は第十五条第一号から第四号まで若しくは第六号から第八号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。

第17条

(登録の取消し)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第17条 (登録の取消し)

競馬会は、馬主登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 一 死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。 二 登録の抹消を申請したとき。 三 第15条第1号から第4号まで、第6号から第8号まで又は第12号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。 四 法人でその役員のうちに第15条第1号から第4号まで又は第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。 五 組合でその組合員のうちに法人又は第15条第1号から第4号まで若しくは第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。

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