競馬法施行規則 第十三条

(馬主登録の申請)

昭和二十九年農林省令第五十五号

法第十三条第一項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。 一 個人である申請者 二 法人である申請者 三 法人格なき組合(次条第一項第三号、第十五条第十二号及び第十三号、第十七条第一号及び第五号並びに第十八条第四号、第六号及び第八号において「組合」という。)である申請者

2 前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。

第13条

(馬主登録の申請)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第13条 (馬主登録の申請)

法第13条第1項の馬主の登録(以下「馬主登録」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。 一 個人である申請者 二 法人である申請者 三 法人格なき組合(次条第1項第3号、第15条第12号及び第13号、第17条第1号及び第5号並びに第18条第4号、第6号及び第8号において「組合」という。)である申請者

2 前項の申請書には、競馬会の規約で定める書類を添付しなければならない。

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