競馬法施行規則 第十九条

(登録の抹消)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、馬主登録を受けている者が第十七条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

第19条

(登録の抹消)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第19条 (登録の抹消)

競馬会は、馬主登録を受けている者が第17条又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。

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