競馬法施行規則 第十二条
(指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
昭和二十九年農林省令第五十五号
指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第七条第五項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。 一 三重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 二 四重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る四の競走のうち三の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 三 五重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る五の競走のうち四の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 四 六重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る六の競走のうち五の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 五 七重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る七の競走のうち六の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 六 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの 七 三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの 八 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る二の競走のうち一の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの 九 三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る三の競走のうち二の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
2 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお法第九条第一項及び第三項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、競馬会の収入とする。