競馬法施行規則 第十六条
(登録簿の記載事項の変更)
昭和二十九年農林省令第五十五号
馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
(登録簿の記載事項の変更)
競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)
第16条 (登録簿の記載事項の変更)
馬主登録を受けている者は、第14条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。