競馬法施行規則 第十六条

(登録簿の記載事項の変更)

昭和二十九年農林省令第五十五号

馬主登録を受けている者は、第十四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。

2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。

第16条

(登録簿の記載事項の変更)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第16条 (登録簿の記載事項の変更)

馬主登録を受けている者は、第14条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を競馬会に届け出なければならない。

2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書類を添付して行わなければならない。

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