クラウド六法競馬法施行規則第一章 中央競馬第十六条の二競馬法施行規則 第十六条の二(報告の徴収等)昭和二十九年農林省令第五十五号競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。