競馬法施行規則 第十六条の二

(報告の徴収等)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

第16条の2

(報告の徴収等)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第16条の2 (報告の徴収等)

競馬会は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。

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