競馬法施行規則 第十四条

(登録の実施)

昭和二十九年農林省令第五十五号

競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。 一 個人 二 法人 三 組合

2 競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。

第14条

(登録の実施)

競馬法施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第五十五号)

第14条 (登録の実施)

競馬会は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。 一 個人 二 法人 三 組合

2 競馬会は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、馬主登録証を交付するものとする。

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