競馬法施行規則 第四条
(入場料)
昭和二十九年農林省令第五十五号
法第五条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。 一 国会議員 二 競馬に関係する政府職員 三 競馬会の役員及び職員 四 法第四条の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合又は広域連合をいう。第三十一条第一項第四号において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの 五 中央競馬に係る馬主の登録を受けている者 六 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 七 競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて競馬会の規約で定めるもの
2 法第五条の農林水産省令で定める額は、百円とする。