輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十一条

(役員の変更の届出)

昭和二十九年農林省令第七十二号

準用協同組合法第三十五条の二の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第八号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面 二 変更の年月日及び理由を記載した書面

第21条

(役員の変更の届出)

輸出水産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第七十二号)

第21条 (役員の変更の届出)

準用協同組合法第35条の2の規定により役員の氏名又は住所の変更の届出をしようとする組合は、別記第8号様式による届書一通に、それぞれ次に掲げる書類を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 変更に係る役員の氏名又は住所を記載した書面 二 変更の年月日及び理由を記載した書面

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