輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第二十四条
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
昭和二十九年農林省令第七十二号
準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 決算関係書類(準用協同組合法第四十条第二項(準用協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)の決算関係書類をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの
(監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
輸出水産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第七十二号)
第24条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象)
準用協同組合法第36条の3第5項において準用する会社法第389条第3項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 決算関係書類(準用協同組合法第40条第2項(準用協同組合法第69条において準用する場合を含む。)の決算関係書類をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げるもののほか、これに準ずるもの