輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第八条

(登録申請書の添附書類)

昭和二十九年農林省令第七十二号

法第三条の二第二項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。 一 製造施設の配置状況を示す図面 二 当該事業場の施設で別表第一に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面 三 前条第一号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面 四 当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面

2 前項第三号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。

第8条

(登録申請書の添附書類)

輸出水産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第七十二号)

第8条 (登録申請書の添附書類)

法第3条の2第2項の農林水産省令で定める書類は、左に掲げる書類とする。 一 製造施設の配置状況を示す図面 二 当該事業場の施設で別表第一に掲げる製造施設以外のものの概要を記載した書面 三 前条第1号の主任技術者の住所及び経歴を記載した書面 四 当該事業場における従業員の職種別人数を記載した書面

2 前項第3号の書面は、その末尾余白に最近六箇月以内に撮影した当該主任技術者の正面、上半身、無帽の名刺型の写真をはりつけたものでなければならない。

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