輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第十二条

(情報通信の技術を利用する方法)

昭和二十九年農林省令第七十二号

法第十二条第三項(法第二十条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。)第二十七条第八項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第12条

(情報通信の技術を利用する方法)

輸出水産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次(昭和二十九年農林省令第七十二号)

第12条 (情報通信の技術を利用する方法)

法第12条第3項(法第20条において読み替えて準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号。以下「準用協同組合法」という。)第27条第8項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの 二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)輸出水産業の振興に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第12条(情報通信の技術を利用する方法) | 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ