国家公安委員会運営規則 第一条

(目的)

昭和二十九年国家公安委員会規則第一号

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十四条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

国家公安委員会運営規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)

第1条 (目的)

この規則は、警察法(昭和二十九年法律第162号。以下「法」という。)第14条の規定に基づき、国家公安委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、法に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

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