国家公安委員会運営規則 第七条

(委員長及び委員外の出席者)

昭和二十九年国家公安委員会規則第一号

長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。

2 長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

第7条

(委員長及び委員外の出席者)

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第7条 (委員長及び委員外の出席者)

長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。

2 長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。

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