国家公安委員会運営規則 第七条
(委員長及び委員外の出席者)
昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。
2 長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
(委員長及び委員外の出席者)
国家公安委員会運営規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)
第7条 (委員長及び委員外の出席者)
長官は、定例会議及び委員会の求めに応じ臨時会議に出席するものとする。
2 長官は、委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。