国家公安委員会運営規則 第五条
(臨時会議)
昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3 長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
(臨時会議)
国家公安委員会運営規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)
第5条 (臨時会議)
臨時会議は、臨時必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
3 長官は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。