国家公安委員会運営規則 第八条

(会議録)

昭和二十九年国家公安委員会規則第一号

会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

2 会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。

第8条

(会議録)

国家公安委員会運営規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)

第8条 (会議録)

会議の開催日時、出席者及び会議の概要は会議録に記載するものとする。

2 会議録は、警察庁長官官房において調製し、保存する。

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