国家公安委員会運営規則 第六条
(委員長代理)
昭和二十九年国家公安委員会規則第一号
法第六条第三項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
2 前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。
(委員長代理)
国家公安委員会運営規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第一号)
第6条 (委員長代理)
法第6条第3項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
2 前項の場合においては、委員長を代理する委員が、委員長の職務を行う。