警察手帳規則 第五条

(証票及び記章の呈示)

昭和二十九年国家公安委員会規則第四号

職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

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第5条

(証票及び記章の呈示)

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第5条 (証票及び記章の呈示)

職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。

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