刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

昭和二十九年国家公安委員会規則第五号

第1条

警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。

2 警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。

第2条

警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。 (1) 警察庁長官及び警察庁次長の職にある者 (2) 管区警察局長及び四国警察支局長の職にある者 (3) 警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官 (4) 管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官 (5) 東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官 (6) 関東管区警察局サイバー特別捜査部に勤務する警部以上の階級にある警察官 (7) 四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官

第3条

前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。

2 前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

第一条

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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