府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第三条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)
第3条
通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。