府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第三条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

第3条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第3条

通信庶務課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信関係業務の企画及び調整に関すること。 二 通信用機材の整備に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、他課の所掌に属しない事務に関すること。

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