府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第九条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

通信施設課においては、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第9条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第9条

通信施設課においては、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。