府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第二条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

第2条

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第2条

府県情報通信部及び方面情報通信部に、次の四課を置く。

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