府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第五条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

通信施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の保守の計画に関すること。 二 通信施設の新設及び改修に関すること。

第5条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第5条

通信施設課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の保守の計画に関すること。 二 通信施設の新設及び改修に関すること。

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