府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第八条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

機動通信課においては、第四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第8条

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第8条

機動通信課においては、第4条各号に掲げる事務をつかさどる。

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