府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第六条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。 一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 二 通信の安全の確保に関すること。

第6条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第6条

情報技術解析課においては、次の事務をつかさどる。 一 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 二 通信の安全の確保に関すること。

第6条 | 府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ