府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第十条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

2 成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。

第10条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第10条

千葉県情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、成田国際空港通信支所を置く。

2 成田国際空港通信支所は、千葉県成田市に置く。