府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第四条
昭和二十九年国家公安委員会規則第八号
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。
府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)
第4条
機動通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。