府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則 第四条

昭和二十九年国家公安委員会規則第八号

機動通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

第4条

府県情報通信部等の位置及び内部組織に関する規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第八号)

第4条

機動通信課においては、次の事務をつかさどる。 一 通信施設の運用に関すること。 二 機動警察通信隊に関すること。 三 通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

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