警察礼式 第三条

(定義)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

この規則において、「部隊」とは、指揮官のある警察官(皇宮護衛官を含む。以下同じ。)の隊ごをいい、「上官」とは、上位にある警察官及び職務上の上司たる警察職員をいう。

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第3条

(定義)

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第3条 (定義)

この規則において、「部隊」とは、指揮官のある警察官(皇宮護衛官を含む。以下同じ。)の隊ごをいい、「上官」とは、上位にある警察官及び職務上の上司たる警察職員をいう。

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