警察礼式 第五条

(敬礼の本旨)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

敬礼は、至誠の念をもつて行うべきであつて、粗略に流れ又は形式に堕してはならない。

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第5条

(敬礼の本旨)

警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)

第5条 (敬礼の本旨)

敬礼は、至誠の念をもつて行うべきであつて、粗略に流れ又は形式に堕してはならない。

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