警察礼式 第六条

(敬礼の原則)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。

2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。

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第6条

(敬礼の原則)

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第6条 (敬礼の原則)

警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。

2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。

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