警察礼式 第六条
(敬礼の原則)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。
2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。
(敬礼の原則)
警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)
第6条 (敬礼の原則)
警察官及びその部隊は、特に定めがある場合のほか、上官に対しては敬礼を行い、上官は、これに答礼し、同級者は、互に敬礼を交換しなければならない。
2 敬礼を行うときは、通常、受礼者の答礼の終るのを待つて旧に復する。