警察礼式 第十七条

(辞令書等を受ける場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

辞令書、賞状等を受けるときは、授与者の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、適宜前進し、右手でこれを受け、左手を添えて開いて見た後、直ちにこれを左手に収め、旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。

2 前項の場合において、帽子を持つているときは、授与者の前に前進した後、帽子を左わきに挟み、辞令書、賞状等を左手に収めた後、帽子を右手に移す。

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第17条

(辞令書等を受ける場合)

警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)

第17条 (辞令書等を受ける場合)

辞令書、賞状等を受けるときは、授与者の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、適宜前進し、右手でこれを受け、左手を添えて開いて見た後、直ちにこれを左手に収め、旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。

2 前項の場合において、帽子を持つているときは、授与者の前に前進した後、帽子を左わきに挟み、辞令書、賞状等を左手に収めた後、帽子を右手に移す。

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