警察礼式 第十二条

(呼称の要領)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。

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第12条

(呼称の要領)

警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)

第12条 (呼称の要領)

警察官は、すべて、氏と職名又は官名を併用して呼称する。但し、都合により、氏を略しても差支えない。

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