警察礼式 第十八条
(上官より命令を受ける場合等)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若しくは申告し、終つて旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。
(上官より命令を受ける場合等)
警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)
第18条 (上官より命令を受ける場合等)
上官より命令若しくは諭告を受け又は上官に陳述若しくは申告をするときは、上官の席を離れること約三歩の所で敬礼を行つた後、情況により適宜前進してこれを受け又は陳述若しくは申告し、終つて旧の位置に復して、再び敬礼を行い、退去する。