警察礼式 第十六条
(上官の室に出入する場合)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号
上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。
(上官の室に出入する場合)
警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)
第16条 (上官の室に出入する場合)
上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。