警察礼式 第十六条

(上官の室に出入する場合)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号

上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。

クラウド六法

β版

警察礼式の全文・目次へ

第16条

(上官の室に出入する場合)

警察礼式の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十三号)

第16条 (上官の室に出入する場合)

上官の室に入るときは、まず戸をたたいて許しを得た後、室内に入り、その席を離れること約三歩の所で、敬礼を行う。その室を去るときもまた同じである。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警察礼式の全文・目次ページへ →
第16条(上官の室に出入する場合) | 警察礼式 | クラウド六法 | クラオリファイ