警察表彰規則 第10条
(警察勲功章等の返納等)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。
(警察勲功章等の返納等)
警察表彰規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)
第10条 (警察勲功章等の返納等)
警察勲功章、警察功労章又は警察功績章を授与された者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、警察職員にふさわしくない非行のあったときは、これを着けることを停止し、又はこれを返納させることができる。