警察表彰規則 第12条

(雑則)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号

この規則に定めるもののほか、警察職員の表彰に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

クラウド六法

β版

警察表彰規則の全文・目次へ

第12条

(雑則)

警察表彰規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)

第12条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、警察職員の表彰に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)警察表彰規則の全文・目次ページへ →