警察表彰規則 第2条
(表彰の種類)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
表彰は、次のとおりとする。 (1) 警察勲功章 (2) 警察功労章 (3) 警察功績章 (4) 賞詞 (5) 賞状 (6) 賞誉 (7) 警察協力章 (8) 感謝状
2 警察勲功章は、警察職員として特に抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
3 警察功労章は、警察職員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
4 警察功績章は、警察職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して授与する。
5 賞詞は、警察職員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。
6 賞状は、警察職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。
7 賞誉は、警察職員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して、又は業績が優秀であると認められる部署に対して授与する。
8 警察協力章は、次の各号に掲げる事項について、特に顕著な功労があると認められる警察部外の者に対して授与する。 (1) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査 (2) 被疑者の逮捕 (3) 人命救助 (4) 水火災その他の災害又は変事における警戒、防護又は救護 (5) 前4号に掲げるもののほか、警察又は警察職員に対する協力
9 感謝状は、前項各号に掲げる事項について、功労があると認められる警察部外の者又は団体に対して授与する。