警察表彰規則 第6条

(表彰授与者)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号

警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。

2 警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。

3 警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。

4 感謝状は、第2項に定める者が授与する。

5 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。

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第6条

(表彰授与者)

警察表彰規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)

第6条 (表彰授与者)

警察勲功章、警察功労章及び警察協力章は、警察庁長官が授与する。

2 警察功績章、賞詞、賞状及び賞誉は、警察庁長官、皇宮警察本部長、管区警察局長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長が所部の警察職員又は所属の部署に対して授与する。

3 警察功績章、賞詞及び賞状は、警察庁長官又は管区警察局長が所部の警察職員以外の警察職員又は所属の部署以外の部署に対して授与することができる。

4 感謝状は、第2項に定める者が授与する。

5 賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金は、警察庁長官が付与する。

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