警察表彰規則 第8条

(殉職者賞じゅつ金等の給付)

昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号

殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。

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第8条

(殉職者賞じゅつ金等の給付)

警察表彰規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)

第8条 (殉職者賞じゅつ金等の給付)

殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。

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