警察表彰規則 第8条
(殉職者賞じゅつ金等の給付)
昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号
殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。
(殉職者賞じゅつ金等の給付)
警察表彰規則の全文・目次(昭和二十九年国家公安委員会規則第十四号)
第8条 (殉職者賞じゅつ金等の給付)
殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、警察職員の遺族に給付するものとし、その遺族の範囲及び給付を受ける順位等については、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第17条の5及び第17条の6第2項の規定の例による。